条例名 | 対象地域 | 対象者の要件 | 事業税 | 固定資産税 ※1 | 不動産取得税 |
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福島県税特別措置条例 | 過疎地区(★) | 工業生産設備等取得額 (資本金の規模に応じ500万円以上) |
○3年間 ○課税免除 |
○3年間 ○課税免除 |
○取得時 ○課税免除 |
原子力発電施設等立地地域(●) | 工業生産設備取得額2,700万円超 (製造業以外増加雇用人員15人超) |
○3年間 ○不均一課税 |
○3年間 ○不均一課税 |
○取得時 ○1/10に軽減 |
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地域未来投資促進法に基づく促進地域 | 地域の特性を生かして高い付加価値を創出する「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者 | - | - | ○取得時 ○課税免除 |
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地域再生法移転型対象市町村拡充型対象市町村 | 地域活力向上地域 特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者 | (移転型のみ) ○3年間 ○不均一課税 |
○3年間 ○不均一課税 |
○取得時 ○1/10に軽減 |
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福島県復興産業集積区域における県税の課税免除に関する条例 | 特定復興産業 集積区域※2 |
特定復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する「産業集積事業」等を実施する指定事業者又は指定法人 | ○5年間 ○課税免除 |
○5年間 ○課税免除 |
○取得時 ○課税免除 |
福島県企業立地促進区域及び避難解除区域等における県税の課税免除に関する条例 | 企業立地促進区域※3 | 避難解除等区域復興再生事業実施計画について県の認定を受けた新規事業者 | ○5年間 ○課税免除 |
○5年間 ○課税免除 |
○取得時 ○課税免除 |
避難解除区域等※3 | 避難指示対象区域内に2011.3.11時点で事業所が所在していたことについて県の確認を受けた既存事業者 | ||||
福島県特定事業活動振興計画に基づく県税の課税免除(風評税制)に関する条例 | 県内全域 | 特定事業活動指定事業者実施計画を作成し、福島県知事の指定を受けた事業者 | ○5年間 ○課税免除 |
○5年間 ○課税免除 |
○取得時 ○課税免除 |
福島県新産業創出等推進事業促進計画に基づく県税の課税免除(イノベ税制)に関する条例 | 新産業創出等推進 事業促進区域 ※4 |
新産業創出等推進事業実施計画を作成し、 福島県知事の認定を受けた事業者 |
○5年間 ○課税免除 |
○5年間 ○課税免除 |
○取得時 ○課税免除 |
※1 固定資産税については、各市町村の条例においても優遇措置が定められているため、各市町村税務担当にお問い合わせください。
※2 いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村(2022年3月現在)
※3 対象市町村:南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の各一部(2022年3月現在)
※4 対象市町村:いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の各一部(2022年3月現在)
●各地方振興局県税部
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