福島県魏業立地ガイド

福島復興再生特別措置法による課税の特例(税制優遇)

福島復興再生特別措置法による課税の特例(税制優遇)

避難解除区域等における被災事業者の事業再開及び新規事業者の立地促進に対する特例措置(企業立地促進税制) 福島イノベーション・コースト構想の推進に係る特例措置(イノベ税制) 福島における特定風評被害による経営への影響に対処するための特定事業活動に係る特例措置(風評税制)
目的・概要 被災事業者の事業再開及び新規事業者の立地を支援するため、避難解除区域等において、避難解除等区域復興再生事業を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じる。 福島イノベーション・コースト構想の推進に係る重点分野の取組を支援するため、新産業創出等推進事業促進区域内において、新産業創出等推進事業を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じる。 いまだ根強く残る農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、福島県内において、特定風評被害※2がその経営に及ぼす影響に対処するための特定事業活動を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じる。
対象区域 企業立地促進区域:
避難解除区域
認定特定復興再生拠点区域
新産業創出等推進事業促進区域:
福島国際研究産業都市区域※1内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域
県内59市町村
対象事業 避難解除等区域復興再生事業:
雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事業
新産業創出等推進事業:
新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるもの
特定事業活動:
特定風評被害がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動
特例措置の内容 ①機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除
②避難対象雇用者等に対する給与等支給額の20%を税額控除
③将来の事業再開に向けて準備する事業者の最大3年間の課税繰り延べ
④施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除等
①機械・装置、建物、器具・備品等の投資に係る特別償却又は税額控除
②避難対象雇用者等又は特定雇用者に対する給与等支給額の15%を税額控除
③開発研究用資産の特別償却及び税額控除
④施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除等
①機械・装置、建物、器具・備品等の投資に係る特別償却又は税額控除
②特定被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を税額控除
③施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除等

※1 いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村
※2 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷

◎詳しくは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。
●企業立地促進税制に関して:企画調整課  TEL:024-521-7129  
●イノベ税制に関して:福島イノベーション・コースト構想推進課 TEL:024-521-7853
●風評税制に関して:風評・風化戦略室   TEL:024-521-1129