目的・概要 | 本社機能の移転や拡充を行う事業者が「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。 | |
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対象施設 | 特定業務施設(本社機能)※ ※特定業務施設とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」「情報サービス事業部門(ソフトウェア開発を含む)」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。工場(製造施設)や店舗などは対象になりません。 |
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主な認定要件 | ・福島県の地域再生計画に適合すること。 ・特定業務施設(本社)機能において従業員が5人(中小企業者は1人)以上増加すること。 ※移転型事業については、過半数が東京からの移転であること。 ・事業期間が福島県の計画期間内(2029年3月31日)であり、2024年3月31日までに県の認定を受けること。 |
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特別措置の内容 | 【移転型】 | 【拡充型(含対内直投)】 |
○オフィス減税 建物等の取得価額に対し、特別償却25%または税額控除7% ○雇用促進税制 ①当該特定業務施設の当期増加雇用者 1人当たり最大50万円(初年度) ②①に加え、東京23区からの移転者を含む当該地方事務所の当期増加雇用者1人当たり40万円の税額控除を追加 ※②は最大3年間継続。ただし、当該特定業務施設の雇用者数または法人全体の雇用者数が減少した場合、以後は不適用 ○地方税の不均一課税又は課税免除 ○東京23区から福島県に本社機能を移転 |
○オフィス減税 建物等の取得価額に対し、特別償却15%または税額控除4% ○雇用促進税制 1人当たり最大30万円を税額控除 ○地方税の不均一課税 ○福島県に本社を置く企業がその本社を増築 ○東京23区以外に本社を置く企業が福島県に移転 |
●福島県商工労働部企業立地課
TEL.024-521-7280
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