福島県魏業立地ガイド

国内、海外へ優れた交通アクセス

いわき四倉中核工業団地(第1期区域)
【IWAKI YOTSUKURA DREAM VIEW】

温暖で緑豊かな自然環境であり、最寄りのいわき四倉ICから常磐道、磐越道を活用して県内外へ素早いアクセスが可能です。さらに、小名浜港の活用により、世界各国に向けた広域的な物流が可能です。

平場価格 16,000円/m2

Block map区画図

Area分譲区画一覧

番号 分譲面積(ha) 立地企業 立地状況
0.6 大和電線工業(株) 契約済
0.5 (株)モード・ホシ 契約済
0.9 日本精機(株) 契約済
⑮⑯ 1.0 (有)小野川製作所 契約済
⑪⑫ 19 アジア物性材料(株) 契約済
⑬⑲ 1.0 根本興産(株) 契約済
0.8 (株)成栄 契約済
0.5 (株)丸東 契約済
0.8 (株)金子製作所 契約済
1.7 藤沢産業(株) 契約済
0.4 丸光機械工業(株) 契約済
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
仮設施設等使用中
1.6 丸一(株) 契約済
1.6 会川鉄工(株) 契約済
0.9 林サッシ工業(株) 契約済
2.2 メルテックいわき(株) 契約済
3.0 日本化学産業(株) 契約済
1.0 Q-2 分譲中
0.5 (有)泉エンジニアリング 契約済
2.3 日本道路(株) 契約済

Introduction区画詳細

所在地 いわき市四倉町字栗木作他
価格 16,000円/m2
用水 2,800m3/日(上水)
排水 単独処理後境川・D水域
電力 四倉変電所 3km(特高)
輸送条件 常磐自動車道、いわき四倉ICまで4km
用途地域 工業
地域指定 工適
地目 雑種地
N値 50

System優遇制度

福島県

制度名 工業団地等分譲促進補助金
制度内容 工場等建築物に係る建築費の5%
※上限は土地代金(分譲契約額)の5%
適用条件 用地取得後、契約書に定める指定用途に供すべき時期迄に工場等を建設すること
お問い合わせ先 福島県企業立地課
電話番号 024-521-7280
制度名 工業団地等給排水管取出口設置負担金
制度内容 設置費用として次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額
① 立地企業が給排水管設置の請負契約業者から徴する、県が別に定める基準(以下「施工基準」という。)に基づく設計見積書の金額。なお、施工基準を超えて施工をする場合であっても、施工基準内で施工するものとして設計見積書を作成するものとする。
② ①の設計見積書を県の土木単価に基づき積算した設置費用
適用条件 ① 用地取得後、契約書に定める指定用途に供すべき時期迄に工場等を建設すること
② 給排水取出口が設置されていない土地を購入すること
お問い合わせ先 福島県企業立地課
電話番号 024-521-7280
制度名 福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)
制度内容 企業が新設または増設し、生産又は営業の用に直接供する施設(建物、構築物、建物附属設備等)または設備(機械装置、備品等)において使用し、支払った電気料金に対して初回申請より最大8年間の交付。
実支払い電気料金と増加した契約電力等から算定した額を比較して低い方の額(実支払額の約半額)
適用条件

1. 電力契約
 (1)新設の場合、電力会社との需給契約等に基づき電力供給開始していること
 (2)増設の場合、電力会社との変更契約等に基づき契約電力が増加していること
 (3)契約形態が臨時的なものでないこと
2. 電気料金の支払い(対象期間内に完了していること)
3. 雇用保険の一般被保険者が3人以上増加すること

(対象企業)
原則、製造業のみが対象(平成27年10月1日以降に立地する場合)

ホームページ https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php

いわき市

※国・県の企業立地補助金と併用可能です。

制度名 新・増設奨励金(工場等立地奨励金)
制度内容 建物・設備の5%
(限度額は、新規従業員数3人以上1億円、60人以上5億円)
適用条件

製造業
企業立地促進法に基づき国から同意を受けた基本計画の指定業種
投資額5,000万円以上(大企業は1億円以上)
新規従業員数3人以上

お問い合わせ先 いわき市
産業振興部 工業・港湾課 
電話番号 0246-22-1142
ホームページ http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002878/index.html
制度名 特定新設奨励金(工場等立地奨励金)
制度内容 「土地」の取得価額の30%
「建物」「設備」の取得価額の10%を交付
(限度額5億円)
※いわき四倉中核工業団地に立地した場合のみ適用される補助率
適用条件

用地面積1,000m2以上
延床面積300m2以上 新規従業員3人以上

※平成29年4月1日~令和3年3月31日までの間に用地を取得(賃貸借)し、かつ用地取得した日から3年以内(規則で定める場合5年以内)に操業を開始すること。

(対象企業)
製造業、立地促進法に基づき国から同意を受けた基本計画の指定集積業種

お問い合わせ先 いわき市
産業振興部 工業・港湾課 
電話番号 0246-22-1142
ホームページ http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002878/index.html
制度名 本社機能移転等事業者奨励金
制度内容

正規従業員1人につき200万円/年(3年間を600万円)

(限度額 なし)

適用条件

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地方活力向上地域等特定業務施設(本社機能)整備事業を行おうとする法人又は個人事業者が作成し、令和元年度末までに認定が必要)申請の認定を受けた事業者

お問い合わせ先 いわき市
産業振興部 工業・港湾課 
電話番号 0246-22-1142
ホームページ http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002878/index.html

Tax system税制

ふくしま産業復興投資促進特区

目的 東日本大震災からの復旧・復興を図るため、復興特区による税制優遇措置を活用することにより、製造業等の企業の新・増設を促進し、被災者の雇用の場を創出する。
対象事業者 復興産業集積区域において、対象業種を営む事業者
区域 県内59市町村の工業団地や工業専用地域等を復興産業集積区域に設定
対象業種
(8種類)
(1)輸送用機械関連産業 (2)電子機械関連産業 (3)情報通信関連産業 (4)医療関連産業
(5)エネルギー関連産業 (6)食品・飲料関連産業 (7)環境・リサイクル関連産業 (8)地域資源活用型産業
※製造業等施設整備事業(1)~(8)に係わる建築物の建築及び賃貸事業
税制上優遇
措置の内容
① 新規立地促進税制(法第40条) 新規立地新設企業の法人税を実質5年間無税
② 事業用設備等に係る特別償却等(法第37条) 機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除
③ 法人税等の特別控除(法第38条) 被災雇用者の給与等支給額の10%を税額控除
(※指定後5年間、税額の20%が限度)
④ 研究開発税制の特例等(法第39条) 開発研究用減価償却資産の即時償却+左記開発研究用資産の償却費の10から30%を税額控除(最大税額30%控除)
⑤ 地方税の課税免除又は不均一課税(法第43条) 法第37条、第39条、第40条の指定事業者が復興産業集積区域内において国税の特例の適用を受ける施設等の新・増設をした場合、県及び市町村の条例に定めるところにより事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除
手続き
お問い合わせ先

◎詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。

TEL:024-521-7882

※1 令和3年3月31日までに市町村の指定を受ける必要があります。
※2 税制上の優遇措置のうち、①から③については選択適用です。

企業立地促進法

  • 企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)は地域の特色を生かした産業集積のための基本計画を地域が策定し、国の同意を受けると、設備投資減税や工場立地法の特例などさまざまな支援措置や規制緩和が受けられることを内容とした法律で平成19年6月11日に施行されました。
  • 福島県では、県内6つの地域(県北、県中、県南、会津、相双、いわき)において、それぞれ産業集積のための目標と目標達成のための各種の取組みを内容とした基本計画を策定しています。

Mapマップ

Pointポイント

いわき四倉ICに近接

常磐道いわき四倉ICまで約4km、常磐自動車道全線開通したことにより、首都圏と仙台に直結しています。

重要港湾『小名浜港』

コンテナ航路は、韓国・中国航路週3便(釜山・上海)、国際フィーダー航路週1便の計週4便体制で、釜山港、京浜港でのトランシップにより世界各国と結ばれています。
【福島県小名浜港利用促進協議会】
https://www.o-minato.com/

特例工業団地

自然林が保全されているため、緑地や環境施設の確保が不要な「特例工業団地」となり、土地の有効活用が図れます。

温暖で快適な気候

東北地方で一番温暖な気候です。日照時間が長く、年間平均気温は東北地方1位です。