工場立地法に基づく特定工場届出制度
以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります。
※工場立地法の届出事務は、平成29年4月1日より市町村へ権限移譲されました。詳細は立地場所の市町村へお問い合わせください。
1)特定工場新設(変更)届出書
届出対象
敷地面積9,000m2以上または建築面積が3,000m2以上の工場で新設・変更を行うとき
変更届出の対象
- 生産施設を増設するとき
- 敷地面積が増加または減少するとき
- 緑地等の環境施設面積が減少するとき
規制の内容
- 生産施設面積率の制限(業種によって、敷地面積の30~65%の範囲で上限設定されています。)
- 緑地面積率(敷地面積の20%以上の緑地の確保が必要となります。(既存工場を除く))(企業立地促進法の規定に基づき準則を定める条例を制定した市町村においてはその割合による)
- 環境施設面積率(敷地面積の25%以上の緑地・修景施設・運動場等の環境施設の確保が必要となります。(既存工場を除く))(企業立地促進法の規定に基づき準則を定める条例を制定した市町村においてはその割合による)
届出の時期
工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
届出の提出先
各市町村企業立地担当課
届出の部数
1部
2)特定工場氏名(名称・住所)変更届出書
届出対象
特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更したとき
届出の内容
- 商号の変更
- 本社所在地の変更
- (注)代表者の変更の場合は該当しない。
届出の時期
遅滞なく
届出の提出先
各市町村企業立地担当課
届出の部数
1部
3)特定工場承継届出書
届出対象
特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき
届出者
- 届出に係る特定工場の譲受人、借受人
- 届出をした者の相続人(個人の場合)
- 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人又は合併により設立した法人(法人の場合)
届出の時期
遅滞なく
届出の提出先
各市町村企業立地担当課
届出の部数
1部
福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
以下の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。
1)工場設置新設(増設)届出書
工場設置新設(増設)届出書 (471.9KB)
届出対象
敷地面積1,000m2以上の工場で新設・増設を行うとき
※敷地面積が9,000m2または建築面積が3,000m2を超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。
変更届出の対象
- 生産施設を300m2以上増設するとき
- 増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき
規制の内容
- 土地利用計画との整合(農地法、森林法、都市計画法等との土地利用に係る整合性について調整します。)
- 公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置及び廃棄物の適正処理等について調整します。)
届出の時期
工事着工の90日前まで
届出の提出先
各市町村企業誘致担当課
届出の部数
3部(正本1部、写し2部)
2)操業開始届出書
操業開始届出書(42KB)
届出対象
工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
届出の時期
すみやかに
届出の提出先
各市町村企業誘致担当課
届出の部数
3部(正本1部、写し2部)