特定事業場等の排水基準について
(県中地方振興局管内用)
環境課
県民環境部
県中地方振興局
福島県
水質汚濁防止法に基づく特定施設
、
福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水指定施設
を設置する工場・事業場から排出される排出水は、排水基準に適合させなければなりません。この排水基準を把握するためには、「
排水基準を定める省令
」や「
大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
」(いわゆる上乗せ条例)などの複数の法令を参照する必要があります。
このコンテンツでは、県中地方振興局管内(須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡及び田村郡)に特定施設等を設置する工場・事業場に適用される排水基準を、排出水量や業種等を選択することで簡便に確認することができます。
なお、業種や設置する施設によっては、どの排水基準が適用になるか判断が難しい場合がありますので、不明な場合には、県中地方振興局(県民環境部環境課)にお問い合わせください。
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排水基準の根拠法令
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出力結果の見方
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使用に当たっての注意事項
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入力フォームの地域、水域、1日平均排出水量、施設の種類等を選択して「送信」ボタンを押してください。
※
「送信」ボタンは入力フォーム下方にあります。
水域については次を参考にしてください。
水域について
【地域】
※ 下水道整備地域とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域です。
下水道整備地域
下水道整備地域外
【水域】
A水域 (阿武隈川(猪苗代湖及び羽鳥湖を除く。)及びこれに流入する公共用水域)
B水域 (阿賀野川(C水域を除く。)及びこれに流入する公共用水域)
C水域 (猪苗代湖、田子倉湖及び羽鳥湖並びにこれに流入する公共用水域)
D水域 (いわき市地先海域及びこれに流入する公共用水域)
E水域 (相馬市、南相馬市、相馬郡及び双葉郡の地先海域並びにこれに流入する公共用水域)
F水域 (久慈川及び黒川並びにこれに流入する公共用水域)
【1日平均排出水量】
10m3未満
10m3以上30m3未満
30m3以上50m3未満
50m3以上1,000m3未満
1,000m3以上
【業種・施設の種類】
※ ( )内は
水質汚濁防止法施行令別表第1
に掲げる施設番号です。
畜産農業等 (1の2)
食料品製造業、紡績業、繊維製品製造業 (2,4〜17,18の2,19)
水産食料品製造業 (3のうち寒天製造業または海草加工業)
水産食料品製造業 (3のうち寒天製造業及び海草加工業以外)
石油化学工業、石油精製業、廃油処理施設 (31〜37、51、70)
非鉄金属製造業 (62)
旅館業、研究・試験・検査業等 (66の2、71の2)
共同調理場、弁当仕出屋、飲食店、病院、中央卸売市場、地方卸売市場等 (66の3〜66の7、68の2、69の2、69の3)
と畜業等 (69)
し尿処理施設 (72)
下水道終末処理施設 (73)
し尿浄化槽 (74のうちのし尿浄化槽)
水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げるその他の特定施設
福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則第20条に掲げる施設
(
水質汚濁防止法施行令別表第1
に掲げる施設を設置している場合を除く)
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排水基準の根拠法令について
このコンテンツで対象としている排水基準の根拠法令は次のとおりです。
水質汚濁防止法
(昭和45年法律第138号)
水質汚濁防止法施行令
(昭和46年政令第188号)
排水基準を定める省令
(昭和46年総理府令第35号)
大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
(昭和50年福島県条例第18号)
福島県生活環境の保全等に関する条例
(平成8年福島県条例第32号)
福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則
(平成8年福島県規則第75号)
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出力結果の見方について
出力結果は下の4つの部分に分かれて出力されます。
(ここでは、
排水基準を定める省令
に基づく排水基準を
一律基準
、
大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
に基づく排水基準を
上乗せ基準
、
福島県生活環境の保全等に関する条例
・
同施行規則
に基づく排水基準を
条例基準
としています。)
有害物質に関する排水基準(法定)
カドミウム等の有害物質27物質の一律基準が出力されます。上乗せ基準が適用される場合には上乗せ基準が出力されます。
一般項目に関する排水基準(法定)
水素イオン濃度指数(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)等の一般項目の一律基準が出力されます。上乗せ基準が適用される場合には上乗せ基準が出力されます。
有害物質に関する排水基準(法定外)
イソキサチオン等の有害物質43物質の条例基準が出力されます。
一般項目に関する排水基準(法定外)
ニッケル含有量、水温、色度の条例基準が出力されます。
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使用に当たっての注意事項について
このコンテンツは、県中地方振興局管内に特定施設等を設置する工場・事業場を対象として作成したものですので、他の地域に設置する場合の排水基準については、それぞれの地域を管轄する機関(地方振興局、郡山市、いわき市)に確認してください。
特定施設設置者、排水指定施設設置者は、排出水の汚染状態を測定しその結果を記録しておかなければなりませんが、排水基準の対象物質及び項目のすべてについて測定することは、水質汚濁の状況、分析測定期間の実際等からみて必ずしも実際的でないので、各工場・事業場において通常問題とされる物質又は項目について測定すれば足りるものとされております。
水質汚濁防止法施行令別表第1
に掲げる施設を同時に2つ以上有する場合には、それらの排水基準のうち、最小のものを適用します。ただし、
排水基準を定める省令
に規定する暫定排水基準の場合には、最大のものを適用します。
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