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優遇制度
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(国制度)
| 目的・概要 | 東日本大震災で特に大きな被害を受けた津波浸水地域、及び原子力災害により甚大な被害を受けた警戒区域等であって避難指定が解除された地域を中心に福島県内の産業復興を加速させ、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ります。 |
◇雇用要件について
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| 補助対象要件 | 対象施設 | 工場・物流施設・試験研究施設・コールセンター等の対象事業者サービス業の施設 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対象経費 | 用地の取得、建屋建設から生産設備の設置までの初期の工場立地経費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交付要件 |
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| 補助率 ・ 上限額 |
(1)原子力災害被災地域 ●大企業 1/2以内 ●中小企業 2/3以内 (避難指示区域及び警戒区域などが解除された地域) ※避難指示区域及び警戒区域等が解除された場合、当該解除された地域における解除後1年間の補助率は次のとおりです。 ●大企業 2/3以内 ●中小企業 3/4以内 【上限額】外部審査委員会の評価が特に高い案件は、50億円。その他の場合は30億円 (2)津波で甚大な被害を受けた市町村 ●大企業 1/3以内 ●中小企業 1/2以内 【上限額】外部審査委員会の評価が特に高い案件は、50億円。その他の場合は30億円 (3)〈(1)(2)〉以外の地域 ●大企業 1/4以内 ●中小企業 1/3以内 【上限額】30億円 |
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| その他 | 【実施期間】平成29年度末までに対象施設の立地事業を完了する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◇補助率別地域区分図

詳しくは、経済産業省産業施設課までお問い合わせ下さい。 TEL:03-3501-1677
ふくしま産業復興投資促進特区
| 目的 | 東日本大震災からの復旧・復興を図るため、「ふくしま産業復興企業立地補助金」と復興特区の優遇措置を併せて活用することにより、製造業等の企業の新・増設を促進し、被災者等の雇用の場を創出する。 |
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| 区域 | 県内59市町村の工業団地や工業専用地域等を復興産業集積区域に設定 |
| 業種(7 業種) | (1)輸送用機械関連産業( 2)電子機械関連産業( 3)情報通信関連産業( 4)医療関連産業( 5)再生可能エネルギー関連産業( 6)食品・飲料関連産業( 7)地域資源活用型産業 |
| 税制優遇 | ①新規立地促進税制(法第40条)…新規立地新設企業の法人税を実質5年間無税 ②事業用設備等に係る特別償却等(法第37条)…機械・装置、建物等の投資に係る特別償却・税額控除 ③法人税等の特別控除(法第38条)…被災被用者の給与等支給額の10%を税額控除 ④研究開発税制の特例等(法第39条)…開発研究用減価償却資産の即時償却+12%税額控除 ⑤地方税の課税免除又は不均一課税(法第43条)…施設・設備等の新・増設に係る事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除・不均一課税 |
詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。 TEL:024-521-7882
※税の優遇措置は、原則として平成28年3月まで
福島県企業立地資金貸付制度
福島県企業立地資金貸付制度様式(※Word書類:69KB)
| 融資対象企業 | (1)県内の工場適地、工業団地、農工地区等へ新たに立地する企業もしくは増設または移転をする企業です。 (2)以下の事業を営む企業です。 ア.製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 イ.特定16業種 (3)原則として中小企業基本法第2条に規定する中小企業を優先します。 (4)原則として新規雇用人員5名以上かつ新規雇用人員のうち電源地域(県内51市町村が該当)の住民を2割以上確保する予定のある企業です。 |
|---|---|
| 融資対象事業 | (1)機械、設備の取得費 (2)工場等(構築物を含む)の建設費 (3)工場等の用地の取得及び造成費 |
| 融資条件 | (1)融資期間:15年以内(据置期間2年以内を含みます。) (2)融資利率:固定(年1.9%)または、変動(年1.2% 原則として年2回の見直しを行います。) ※利率は平成22年3月現在 (3)融資限度額:1企業 5億円(知事が特に必要と認めた場合10億円) ※融資対象事業費の70%以内 |
| 金融機関 | 原則として、県内に本店又は支店を有する銀行、㈱商工組合中央金庫、県内信用金庫、県内信用組合 |
◇産業支援サービス業(特定16業種)
- (1)自然科学研究所
(2)情報処理サービス業
(3)機械設計業
(4)ソフトウェア業
(5)エンジニアリング業
(6)デザイン業
(7)情報提供サービス業
(8)広告代理業
(9)ディスプレイ業
(10)経営コンサルタント業
(11)機械修理業
(12)非破壊検査業
(13)産業用設備洗浄業
(14)総合リース業
(15)産業用機械器具賃貸業
(16)事務用機械器具賃貸業
詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。 TEL:024-521-7280
地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)
| 概要 | 地域振興に資する民間事業活動に、県または市町村が無利子の資金を融資します。 |
|---|---|
| 対象費用 | 設備投資(施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修など)に係る費用 |
| 主な要件 | (1)公益性、事業採算性があること (2) 融資対象事業費が2,500万円以上 (3) 新規雇用(10人以上(市町村は5人以上)) |
| 融資額 | 融資対象事業に係る借入総額の20%以内 (上限:県融資24億円、市町村融資6億円)(地域再生計画認定地域、過疎地域等は上限が引き上げられています。) |

※市町村区分は平成25年3月31日現在のものです。
税制上の優遇措置
| 条例名 | 対象地域 | 対象者の要件 | 事業税 | 固定資産税 | 不動産取得税 |
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| 福島県税 特別措置条例 |
過疎地区( ★ ) | 工業生産設備取得額 2,700万円超 |
・3年間 ・課税免除 |
・3年間 ・課税免除 |
・取得時 ・課税免除 |
| 原子力発電施設等 立地地域( ● ) |
工業生産設備取得額 2,700万円超 |
・3年間 ・不均一課税 |
・3年間 ・不均一課税 |
・取得時 ・不均一課税 |
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| 企業立地促進法に 基づく集積地域 |
製造業等 (除く農林漁業関連業種) 2億円超 |
- | - | ・取得時 ・課税免除 |
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| 製造業 (農林漁業関連業種) 5,000万円超 |
- | - | ・取得時 ・課税免除 |
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| 福島県復興産業 集積区域における 県税の課税免除に 関する条例 |
復興産業集積区域 | 復興産業集積区域にお いて、雇用機会の確保 に寄与する「産業集積 事業」等を実施する指 定事業者又は指定法人 |
・5年間 ・課税免除 |
・5年間 ・課税免除 |
・取得時 ・課税免除 |
各種補助金等
| 福島県原子力発電施設等周辺地域 企業立地支援事業費補助金 |
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詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。 TEL:024-521-7280
