戦略的企業誘致補助金様式(※Word書類:136KB)
| 指定要件等 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | ||||||
| 対象企業 | 新設等 | 新規土地 取得面積 (*1) |
初期投資額 (土地購入費、土地造成費を除く) |
操業開始時の新規地元正規雇用人数 (*2) |
一般枠 | 地域活性化枠(*3) | |||
| 施 設 補 助 型 (*4) |
(1)輸送用機械関連産業・医療福祉機器関連産業・半導体関連産業である製造業、研究所 (2)企業立地促進法に基づき国から同意を受けた基本計画において集積業種として指定された業種 (3)知事が特に認める企業 |
新設・増設 | 1,000m2 以上 |
40億円以上 (地域活性化枠においては20億円以上) |
50人以上 (地域活性化枠においては25人以上) |
投下固定資産額(土地購入費、土地造成費を除く) | 2.5%以内 | 5%以内 | 35億円 |
| 雇 用 奨 励 型 (*4) |
新設・増設 | 1,000m2 以上 |
20人を超える人数(地域活性化枠においては10人を超える人数) | 20人を超える人数(地域活性化枠においては10人を超える人数) | 20人を超える人数 1人あたり60万円 |
10人を超える人数 1人あたり120万円 |
1億円 | ||
| 研究所においては、研究員3人以上。 | 研究所においては、研究員1人から | 研究所においては、研究員1人あたり120万円 | |||||||
*1 県内で新設を行う際に新たに取得する土地面積が1,000㎡以上であること。
*2 新設、増設に伴い期間を定めずに新たに雇用され、県内に住所を有する者。
*3 地域活性化枠とは辺地地域、過疎地域、準過疎地域、特別豪雪地域を対象とし、そのうち独自の優遇制度を有する市町村とする。
*4 施設補助型と雇用奨励型の併用は不可。
福島県企業立地資金貸付制度様式(※Word書類:69KB)
| 融資対象企業 | 1)県内の工場適地、工業団地、農工地区等へ新たに立地する企業もしくは増設または移転をする企業です。 2)以下の事業を営む企業です。 ア)製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 イ)特定事業16業種 3)原則として中小企業基本法第2条に規定する中小企業を優先します。 4)原則として新規雇用人員5名以上かつ新規雇用人員のうち電源地域(県内51市町村が該当)の住民を2割以上確保する予定のある企業です。 |
|---|---|
| 融資対象事業 | 1)機械、設備の取得費 2)工場等(構築物を含む)の建設費 3)工場等の用地の取得及び造成費 |
| 融資条件 | 1)融資期間:15年以内(据置期間2年以内を含みます。) 2)融資利率:固定(年1.9%)または、変動(年1.2% 原則として年2回の見直しを行います。) ※利率は平成21年3月現在 3)融資限度額:1企業 5億円(知事が特に必要と認めた場合10億円) ※融資対象事業費の70%以内 |
| 金融機関 | 原則として、県内に本店又は支店を有する銀行、㈱商工組合中央金庫、県内信用金庫、県内信用組合 |
◇産業支援サービス業(特定16業種)
(1)自然科学研究所、(2)情報処理サービス業、(3)機械設計業、(4)ソフトウェア業、(5)エンジニアリング業、(6)デザイン業、(7)情報提供サービス業、(8)広告代理業、(9)ディスプレイ業、(10)経営コンサルタント業、(11)機械修理業、(12)非破壊検査業、(13)産業用設備洗浄業、(14)総合リース業、(15)産業用機械器具賃貸業、(16)事務用機械器具賃貸業
| 概要 | 電源地域のうち特定地域の振興を図るため、当該地域に立地(電力契約の新設または増設)する企業に対し、実際に支払った電気料金の一部を補助するものです。 |
|---|---|
| 対象地域 (特定地域) |
原子力発電所の周辺市町村及び原子力発電所立地見込みの市町村 |
| 主な交付要件 | ・電力契約の新設または増設に伴い、契約電力が増加すること ・雇用者数が3人以上増加すること |
| 交付額等 | 支払電気料金の約半額を、最大8年間補助 |
| 対象地域 | 対象者の要件 | 事業税 | 固定資産税 | 不動産取得税 |
| 過疎地区 | 工業生産設備取得額2,700万円超 | ・3年間 ・課税免除 |
・3年間 ・課税免除 |
・取得時 ・課税免除 |
| 農工地区 | 工業生産設備取得額3,000万円超 | ・3年間 ・課税免除 |
・3年間 ・課税免除 |
・取得時 ・課税免除 |
| 原子力発電施設等立地地域 | 工業生産設備取得額2,700万円超 | ・3年間 ・不均一課税 |
3年間 ・不均一課税 |
・取得時 ・不均一課税 |
| 企業立地促進法に基づく 集積地域 |
製造業(除く農林漁業関連業種) 2億円超 |
- | - | ・取得時 ・課税免除 |
| 製造業(除く農林漁業関連業種) 5,000万円超 |
- | - | ・取得時 ・課税免除 |
| 概要 | 地域振興に資する民間事業活動に、県または市町村が(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、無利子の資金を融資します。 |
|---|---|
| 融資対象費用 | 設備投資(施設・建物の建設、取得、整備、改良及び補修など)に係る費用(用地取得費用も含む※) ※用地取得費用も設備投資費用の1/3を限度に融資対象費用に含めることができます。なお、用地取得費用のみに当制度を利用することはできません。 |
| 融資要件 | 1 対象事業が、公益性、適度の事業収益性の観点から実施されること 2 事業地域内において新規雇用者の確保が見込まれること (県から融資を受ける場合は10人以上、市町村から融資を受ける場合は5人以上) 3 事業の融資対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上であること 等 |
| 融資額 | 貸付対象事業に係る借入総額の20%以内で、県から融資を受ける場合は24億円、市町村から融資を受ける場合は6億円を限度とします。(地域再生計画認定地域、過疎地域等は枠が拡大されます。) |
※ 詳細は 企画調整部ホームページ(「地域づくりの総合支援」>「ふるさと融資」)を御覧ください。